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「CBDオイル」販売終了のお知らせ
平素より、当クリニックをご利用いただき誠にありがとうございます。
この度、2024年12月12日より施行予定の大麻取締法・麻薬及び無向精神薬取締法一部改正による方針を受け、当院取り扱いの「CBDオイル」について、メーカーより2024年11月12日をもって販売終了とする旨お知らせが入りました。
ご愛顧いただきました皆様には誠に申し訳ございませんが、何卒、ご理解のほど宜しくお願い申し上げます。
尚、12月12日施行以降は医療機関においても販売・所持ができなりますし、患者様におかれましても、お手持ちのCBD製品は12月11日までに使い切るか、破棄していただくことになります。
【販売終了の理由】
①厚生労働省の方針によれば製品中の「Δ9-THC残留限度値」が従来よりも厳格に設定され、限度値を超えるブロードスペクトラム製品は麻薬扱いとなってしまうため。
②厚生労働省が設定しているΔ9-THC残留限度値の分析法で検査できる機関が限られており、価格が大幅に高騰してしまう影響があるため。
③万が一限度値を超えてしまった場合の製造ロスによる損失が大きいと予想されるため。
【製品中のΔ9-THC残留限度値】
油脂・粉末:10ppm (10mg/kg以下 THC 0.001%)⇒CBDオイルが該当します
水溶液:0.1ppm (0.10mg/kg以下 THC 0.00001%)
その他の製品:1ppm (1mg/kg以下 0.0001%)⇒CBDクリームが該当します
詳しくは下記の厚生労働省サイトリンクよりご覧いただけます。
▼令和6年12月12日に「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」の一部が施行されます|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
▼こちらも参考までにご覧ください
THC閾値についての発表がありました | GREEN ZONE JAPAN